規約

東京漢方教育研究センター規約
第1章 総則 第1条(名称)本会は東京漢方教育研究センターといいます。
第2条(事務局)本会の事務局は関東地区に置きます。
2章 目的
第3条(目的)本会は、古代より東アジアに発達した医術、つまり漢方医術を正しく承けつぎ、次の世代に伝えることに努力し、漢方医薬学の学習、研究、調査等に努め、発表を行って、国民の健康に役立てることを目的とします。
第3章 事業
第4条(事業)本会の事業は、前条の目的達成のため、次の様な事業を行います。(1)年一回、定例総会を行います。(2)年間に、約10回の定例学習会を企画し実行します。(3)漢方に関する講演、研究発表等の学術的な活動をすると共に、国民に正しい漢方の普及・啓発を行
います。 (4)中間法人日本漢方交流会に(加盟)参加して、全国各地の漢方研究会や関係諸団体との学術交流を
進めて、会員の学力の向上に励み、交流会の発展に努めます。(5)会員相互並びに、漢方同好の仲間と協力し、結束出来る様に努力します。(6)古典や良書の復刻を含め、良書を入手しやすい環境を作り、会員の勉学に便宜をはかります。(7)漢方薬原料の品質の保持の協力に努めます。(8)その他、目的達成に必要な事業を行います。
会員
第5条(会員)本会の会員は原則として講座に参加出来、本会の会則を認めその活動に協力する方です。
第6条(会費)本会の会費は入会金15,000円、年会費 5,000円、及び受講料30,000円を納める
(学生は半額とする)。 また特別行事等の実費を頂くことがあります。
第7条(入会)入会を希望する方は、入会金・年会費を添えて入会届を出して下さい。
第8条(退会)退会は以下の項目に該当する場合をいいます。
(1)退会届を出した方。
(2)一年以上会費未納の方。
第5章 役員
第9条(役員)次の役員を選びます。会長1名 副会長 若干名 理事 数名 事務局長 1名 監査 1名
会計1名 会計監査1名、他に名誉会長、顧問、相談役を置くことができます。
第10条(役員の選び方)(1)役員は会員の推薦を受け、理事会で決定します。(2)役員の任期は、二年とし、再選することが出来ます。第11条(役員の仕事)(1)会長は、本会を代表し、会全体をまとめます。(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長業務を代行します。(3)理事は理事会を構成し、会の運営について必要な事項を決めます。さらに、その決定事項に従って
活動します。(4)事務局長は、理事会の決定ならびに、会長の指示のもとに、会の運営や活動が円滑に行われるよう
にします。また理事の決議権も持ちます。(5)監査は、会計並びに会の業務を、監督します。(6)名誉会長、顧問は、会の運営に対して、その意見をのべ、または諮問に応じます。
第6章 総会及び理事会
第12条(会議)(1)本会では会議を総会と理事会を設けます。必要に応じて委員会を設けます。(2)総会は年1回開催、年度の活動報告、事業計画、予算、決算、来年度計画の承認を受けます。(3)理事会は本会の運営のために必要に応じて開きます。(4)会議は会長が召集します。
財政
第13条(会計)(1)本会の財政は会費や事業収入その他の収入をあてます。(2)本会の会計年度は3月1日から、翌年の2月末日とします。
その他
14条(改廃)
(1)この規約に特別の規定のない問題、及び、改廃は、理事会にはかり、決定します。

付則 この規約は、1994年4月10日より実施します。改訂1. 規約の見直し 2008年3月23日